業務従事者届
歯科技工士の方へ
就業歯科技工士の届出(歯科技工士業務従事者届)
業務に従事している歯科技工士は、法律の規定により昭和57年を初年とする同年以降2年ごとの各年の12月31日現在で、法律に定められた書式に従って、氏名、年齢、性別、住所、登録番号、登録年月日、従事する場所、名称等一定の事項を、当該年の翌年1月15日までに、就業地の保健所を通じて都道府県知事に届出なければなりません。
この届出制度は、衛生行政の面から歯科技工士の分布とその業態を明らかにする必要があることから義務付けられています。この届出義務に違反すると30万円以下の罰金に処せられます。
歯科技工士業務従事者届(見本)
〔PDF/224KB〕
この届出制度は、衛生行政の面から歯科技工士の分布とその業態を明らかにする必要があることから義務付けられています。この届出義務に違反すると30万円以下の罰金に処せられます。
歯科技工士業務従事者届(見本)
