歯科技工所の開設・廃止届
歯科技工士の方へ
歯科技工所について
歯科技工所とは、歯科医師または歯科技工士が業として歯科技工を行う場所のことです。病 院、診療所の内で診療中の患者の技工を行う時は、その病院、診療所の一部と見なされ歯科技工所とはなりません。しかし、病院、診療所であってもそこで診療 している患者以外の者についての歯科技工が行われる場合は、歯科技工所としての規制を受けることになります。
歯科技工所は、その業務が適正にまた衛生的に行われるよう、構造設備の基準及び品質管理の指針が設けられています。
歯科技工所は、その業務が適正にまた衛生的に行われるよう、構造設備の基準及び品質管理の指針が設けられています。
歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における 歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について 〔PDFファイル〕
歯科技工所の開設、休止、廃止、及び再開の届出 |
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歯科技工所を開設した時は、その開設者は開設後10日以内に、次の事柄を歯科技工所の所在地の保健所を通じ届出なければなりません。また、届出をしたことに変更があった時、あるいはその歯科技工所を休止や廃止した時、さらに休止したものを再開した時は、10日以内にその旨を届出ることが義務付けられています。 これらの手続きを怠った者は30万円以下の罰金に処せられます。 |
開設時の届出事項 |
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1.開設者の住所と氏名 (法人のときはその名称と主な事務所の所在地) 2.開設の年月日 3.名称 4.開設の場所 5.管理者の住所と氏名 6.業務に従事する者の氏名 7.構造設備の概要および平面図 これらの届出事項の中で、1.開設者の住所と氏名、3.名称から7.構造設備までのことに変更があった時は、その旨を届出なければなりません。 |