各種届出・書式

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目次

歯科技工士の各種届出

歯科技工士免許に関わる各種届出

歯科技工士免許は、所定の就学年限を履修し、卒業資格を得、歯科技工士国家試験に合格し、厚生労働大臣の指定する登録機関に申請することによって、初めて歯科技工士名簿に登録され、歯科技工士免許証が交付されます。

平成27年6月1日より、一般財団法人歯科医療振興財団が、歯科技工士法第9条の2第1項の規定により指定登録機関となりました。以降、厚生労働省から歯科技工士名簿を引継ぎ、免許登録事務を行っています。名簿訂正・免許証書換え交付、免許証の再交付等も歯科医療振興財団に申請することになります。

・新規申請(初めての免許申請・歯科技工士名簿の登録)
・書換申請(氏名や本籍地都道府県名に変更が生じた場合)
・死亡時の申請(歯科技工士が死亡、又は失踪の宣告を受けた場合)
・再交付申請(免許証を破り、汚し、又は失った場合)

 詳細は歯科医療振興財団HPにてご確認ください。

死亡時の申請について

歯科技工士業務従事者届

業務に従事している歯科技工士は、法律の規定により昭和57年を初年とする同年以降2年ごとの各年の12月31日現在で、法律に定められた書式に従って、氏名、年齢、性別、住所、登録番号、登録年月日、従事する場所、名称等一定の事項を、当該年の翌年1月15日までに、就業地の保健所を通じて都道府県知事に届出なければなりません。

この届出制度は、衛生行政の面から歯科技工士の分布とその業態を明らかにする必要があることから義務付けられています。この届出義務に違反すると30万円以下の罰金に処せられます。

歯科技工士業務従事者届


歯科技工所の開設・開始届

歯科技工所とは、歯科医師または歯科技工士が業として歯科技工を行う場所のことです。病 院、診療所の内で診療中の患者の技工を行う時は、その病院、診療所の一部と見なされ歯科技工所とはなりません。しかし、病院、診療所であってもそこで診療 している患者以外の者についての歯科技工が行われる場合は、歯科技工所としての規制を受けることになります。

歯科技工所は、その業務が適正にまた衛生的に行われるよう、構造設備の基準及び品質管理の指針が設けられています。

歯科技工所の開設、休止、廃止、及び再開の届出

歯科技工所を開設した時は、その開設者は開設後10日以内に、次の事柄を歯科技工所の所在地の保健所を通じ届出なければなりません。

また、届出をしたことに変更があった時、あるいはその歯科技工所を休止や廃止した時、さらに休止したものを再開した時は、10日以内にその旨を届出ることが義務付けられています。

これらの手続きを怠った者は30万円以下の罰金に処せられます。

開設時の届出事項

(1)開設者の住所と氏名(法人のときはその名称と主な事務所の所在地)

(2)開設の年月日

(3)名称

(4)開設の場所

(5)管理者の住所と氏名

(6)業務に従事する者の氏名

(7)構造設備の概要および平面図

これらの届出事項の中で、(1)開設者の住所と氏名、(3)名称から(7)構造設備までのことに変更があった時は、その旨を届出なければなりません。

廃止時の手続き

開設届、開設者の死亡等により歯科技工所の活動実態がなくなった場合はには廃止の届出が必要です。開設者が死亡時には親族の方等から届出をお願いします。

廃止届出の窓口は保健所となりますので、管轄の保健所に出向き、所定の手続きを行ってください。

なお、開設者や所在地を変更する場合には、歯科技工所の廃止および新規開設の手続きが必要です。


国民年金基金について

国民年金基金への加入をご検討ください

平成4年に日本歯科技工士会が母体となって設立された歯科技工士国民年金基金は、加入員の皆様や受給者の皆様の利便性の向上や事業基盤の安定等を図るため、平成31年4月1日、全国47都道府県の地域型国民年金基金と、職業別に25ある職能型国民年金基金のうちの21基金と合併し、全国国民年金基金となりました。

合併することにより

◆各国民年金基金が別々に行っている事務を集約するなど、業務を効率的に行います。
◆規模を大きくすることにより運営基盤が安定し、皆様のご安心に繋がります。
◆職業変更に伴う脱退・加入手続きが不要になります。
◆職業制約が無くなるため、歯科技工士以外の方もご加入いただけます。(国民年金第一号被保険者に限る)

例:フリーランスの知り合いがいるので国民年金基金を紹介した。

合併するにあたって

◆加入員の皆様が支払う掛金額には、変更はありません。
◆受給者の皆様が受取る年金額には、変更はありません。
◆税制上の取扱にも変更はありません。
◆新たなご負担、お手続きも生じません。

本会では、歯科技工士国民年金基金に代わる全国国民年金基金との間で加入希望者の紹介業務を受託契約し、下記の業務等を展開することといたしました。詳しくは本会担当までご連絡ください。

国民年金基金加入希望者紹介による「クオカード」交付

加入を希望(検討も含む)されているご友人・ご家族等をご紹介いただき、ご加入いただけた場合に、ご紹介者とご加入者のそれぞれに、以下の「クオカード」を差し上げます。

教育研修等会合での国民年金基金の説明・告知(イベント等への担当者派遣)

地域組織で開催する教育研修や各種会合等に全国国民年金基金の地域支部職員等が出向き、国民年金基金の制度等について分かりやすく説明いたします。
当該会合等の休憩時間や開催前後の空き時間などでの利用も可能で規模や日時等はご相談に応じます。


国民年金基金ご加入中の方の連絡先

全国国民年金基金 本部相談センター

<a href="https://www.npfa.or.jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.npfa.or.jp/</a>

住所

〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目1番22号 NMF青山一丁目ビル9階

電話

03-6804-2202

資料希望・加入希望者を紹介される方の連絡先

日本歯科技工士会 国民年金基金担当

<a href="https://www.nichigi.or.jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.nichigi.or.jp/</a>

住所

〒162-0846 東京都新宿区市谷左内町21-5 歯科技工士会館内

電話

03-3267-8681