3次元プリント有床義歯用材料の期中保険適用について【動画配信】
3次元プリント有床義歯用材料の期中保険適用について【動画配信】
3次元プリント有床義歯用材料の期中保険適用について【動画配信】
「製作技工に要する費用」に関わる検討委員会
委員長 大 西 尚 之
2025年(令和7年)11月28日(金)付にて「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(厚生労働省告示第306号)が公布され、3次元プリント有床義歯用材料が期中保険適用されましたのでお知らせいたします。
保険適用の概要は以下の通りですが、2026年(令和8年)6月予定の次期歯科診療報酬改定までの準用であり、次期改定において改めて技術評価されますのでご留意ください。
■期中保険適用の内容に関する解説動画
■期中保険適用の概要
Ⅰ.保険適用日
2025年(令和7年)12月1日(月)
Ⅱ.材料名(2種)
1.ディーマ プリント デンチャー ティース(3次元プリント有床義歯歯冠部用材料)
主な使用目的:義歯の歯冠部の製作に用いる。
2.ディーマ プリント デンチャー ベース(3次元プリント有床義歯義歯床用材料)
主な使用目的:義歯床の製作に用いる。
※両材料とも企業名はクルツァージャパン株式会社
Ⅲ.準用技術点数,材料点数等について
(1)準用技術点数
2,420点(M018 有床義歯 2 総義歯(1顎につき))
(2)ディーマ プリント デンチャー ティースの保険償還価格
59円(1歯当たり)
(3)ディーマ プリント デンチャー ベースの保険償還価格
2,026円(1顎当たり)
Ⅳ.主な留意事項
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計、製造ユニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置)(以下,「装置」という。)を用いて、作業模型で間接法により造形製作された歯冠部用材料及び義歯床用材料からなる有床義歯をいう。
上下顎で同日に装着した場合に限り算定できる(再製作を行った場合を除く)。
歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
保険医療機関内に装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること、又は装置が設置されていない場合は,当該装置を設置している歯科技工所との連携が確保されていること。なお、使用した当該装置名及び歯科技工所名を診療録に記載すること。
製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載したシール等を保存して管理すること(診療録に貼付等)。
■3次元プリント有床義歯製作の流れ

【引用資料】
1)特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件
(2025.11.28付,厚生労働省告示第306号)
2)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
(2025.11.28付,厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官通知)
3)3次元プリント有床義歯(3Dプリント義歯)の概要
(2025.11.21,中央社会保険医療協議会第629回総会資料)