10月1日以降の指示書に「歯科技工所番号」の記載が必要となります
公益社団法人日本歯科技工士会
歯科技工所管理委員会
副会長 大西 尚之
常務理事 片岡 均
2026年3月31日付で歯科技工士法施行規則の一部改正が公布され、10月1日以降に発行される歯科技工指示書から「歯科技工所番号」の記載が必要となっています。
この関連で、厚生労働省からは5月20日付で改正内容を連絡する通知が、また9月4日付で「歯科技工所番番号」の付与の方針を示す通知が発出されました。
※厚生労働省が示す番号付与の方針
都道府県番号(2桁)- 保健所符号(2桁)- 保健所ごとの歯科技工所通し番号(5桁)
例:01-23-00045
この通知を受けて、歯科技工所の所在地を所管する都道府県知事等(保健所設置市または特別区の場合は市長または区長)が全国統一の固有番号で「歯科技工所番号」を付与し、9月30日までに開設届出がなされたすべての歯科技工所開設者へ通知することとされています。
今後の番号通知方法は自治体・保健所等によって異なることが考えられます(ホームページへの掲載により通知する場合も考えられます)のでご留意下さい。
つきましては、「歯科技工所番号」付与の窓口は各歯科技工所の所在地を所管する自治体・保健所等となりますので通知をお待ちいただくとともに、9月下旬になっても「歯科技工所番号」の通知がない場合等にはまずは各保健所へお問合せ下さい。
■関連資料
1)2026.9.4付「新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への歯科技工所番号の付与の方針について.pdf (1.1MB)
2)2026.5.20付「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について.pdf (1.3MB)
3)2026.3.31付【官報】歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第63号).pdf (4.6MB)