歯科鋳造用チタン合金材料の保険適用について
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2020年(令和2年)5月29日付にて「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第227号)が公布され、下記の通り、歯科鋳造用チタン合金材料が保険適用されましたのでお知らせします。
保険適用の内容
1. 保険適用日
2020年6月1日(月)
2. 材料名
純チタン2種
3. 実施上の留意事項、材料点数
(1) 純チタン2種の全部金属冠により大臼歯の歯冠修復を行った場合は、区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠に準じて算定する。
(準用技術料)
M015-2 CAD/CAM冠 1,200点
(2) 使用歯科材料料 66点
4. 材料価格算定に関する留意事項
全部金属冠による歯冠修復を目的として大臼歯に使用した場合に限り算定できる。
5. 特定保険医療材料の定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は承認上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用チタン合金」であること。
(2) JIS H4650第2種に適合するものであること。
(3) 大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。
6. その他
(1) 5月13日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会資料にある金属アレルギーを有する患者等に関する記載はありません。
(2) 鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は保険算定できません。
2020年6月1日(月)
2. 材料名
純チタン2種
3. 実施上の留意事項、材料点数
(1) 純チタン2種の全部金属冠により大臼歯の歯冠修復を行った場合は、区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠に準じて算定する。
(準用技術料)
M015-2 CAD/CAM冠 1,200点
(2) 使用歯科材料料 66点
4. 材料価格算定に関する留意事項
全部金属冠による歯冠修復を目的として大臼歯に使用した場合に限り算定できる。
5. 特定保険医療材料の定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は承認上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用チタン合金」であること。
(2) JIS H4650第2種に適合するものであること。
(3) 大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。
6. その他
(1) 5月13日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会資料にある金属アレルギーを有する患者等に関する記載はありません。
(2) 鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は保険算定できません。
参考資料
1.「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について 〔152KB〕
(2020年5月29日付/厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
2. 疑義解釈資料の送付について(その15) 〔101KB〕
(2020年6月2日付/厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(注)文中の※印は本会が記したもの。
以上
(2020年5月29日付/厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
2. 疑義解釈資料の送付について(その15) 〔101KB〕
(2020年6月2日付/厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(注)文中の※印は本会が記したもの。
以上