歯科技工士の各種届出

免許登録関係の届出

 歯科技工士免許は、所定の就学年限を履修し、卒業資格を得、歯科技工士国家試験に合格し、厚生労働大臣の指定する登録機関に申請することによって、初めて歯科技工士名簿に登録され、歯科技工士免許証が交付されます。
 平成27年6月1日より、一般財団法人歯科医療振興財団が、歯科技工士法第9条の2第1項の規定により指定登録機関となりました。以降、厚生労働省から歯科技工士名簿を引継ぎ、免許登録事務を行っています。名簿訂正・免許証書換え交付、免許証の再交付等も歯科医療振興財団に申請することになります。

・新規申請(初めての免許申請・歯科技工士名簿の登録)
・書換申請(氏名や本籍地都道府県名に変更が生じた場合)
・死亡時の申請(歯科技工士が死亡、又は失踪の宣告を受けた場合)
・再交付申請(免許証を破り、汚し、又は失った場合)

 詳細は歯科医療振興財団HPにてご確認ください。

死亡時の歯科技工士名簿登録抹消等に関する手続き一覧
死亡時の歯科技工士名簿登録抹消等に関する手続きについてはこちらをご確認ください。

歯科技工士業務従事者届

 業務に従事している歯科技工士は、法律の規定により昭和57年を初年とする同年以降2年ごとの各年の12月31日現在で、法律に定められた書式に従って、氏名、年齢、性別、住所、登録番号、登録年月日、従事する場所、名称等一定の事項を、当該年の翌年1月15日までに、就業地の保健所を通じて都道府県知事に届出なければなりません。
 この届出制度は、衛生行政の面から歯科技工士の分布とその業態を明らかにする必要があることから義務付けられています。この届出義務に違反すると30万円以下の罰金に処せられます。

 歯科技工士業務従事者届(見本) 〔224KB〕

歯科技工所の開設・廃止届

 歯科技工所とは、歯科医師または歯科技工士が業として歯科技工を行う場所のことです。病 院、診療所の内で診療中の患者の技工を行う時は、その病院、診療所の一部と見なされ歯科技工所とはなりません。しかし、病院、診療所であってもそこで診療 している患者以外の者についての歯科技工が行われる場合は、歯科技工所としての規制を受けることになります。
 歯科技工所は、その業務が適正にまた衛生的に行われるよう、構造設備の基準及び品質管理の指針が設けられています。
 
歯科技工所の開設、休止、廃止、及び再開の届出
歯科技工所を開設した時は、その開設者は開設後10日以内に、次の事柄を歯科技工所の所在地の保健所を通じ届出なければなりません。
また、届出をしたことに変更があった時、あるいはその歯科技工所を休止や廃止した時、さらに休止したものを再開した時は、10日以内にその旨を届出ることが義務付けられています。
これらの手続きを怠った者は30万円以下の罰金に処せられます。
開設時の届出事項
(1)開設者の住所と氏名(法人のときはその名称と主な事務所の所在地)
(2)開設の年月日
(3)名称
(4)開設の場所
(5)管理者の住所と氏名
(6)業務に従事する者の氏名
(7)構造設備の概要および平面図
 
これらの届出事項の中で、(1)開設者の住所と氏名、(3)名称から(7)構造設備までのことに変更があった時は、その旨を届出なければなりません。

ページトップへ