死亡時の歯科技工士名簿登録抹消等の手続き一覧(歯科技工士法関連)

すべての方

手続き 連絡先 必要なもの 根拠法
(歯科技工士法)
摘要
歯科技工士免許
(名簿)
登録抹消申請
歯科医療振興財団
(TEL:03-3262-3381)
(1)名簿登録抹消申請書
(2)戸籍抄(謄)本、死亡診断書、死体検案書、失踪宣告書等の該当するもの(外国人登録者は市区町村長の発行する閉鎖証明書)
(3)歯科技工士免許証
(4)提出期限(30日以内)を過ぎている時は遅延理由書
施行令
4条2項
 

個人事業主あるいは法人の代表※であった場合(※法人で手続き可能な者は法人所属者)

対象者 手続き内容 手続き先 根拠法
(歯科技工士法)
罰則
個人事業主 後継者がおらず廃業する場合 ●歯科技工所廃止手続き 所轄保健所 21条2項 30万円以下の罰金
後継者がいて事業を継続する場合 ●歯科技工所廃止手続き
●後継者による開設者としての歯科技工所開設届
●業務に従事する者の氏名抹消
21条1項、
2項
法人代表 後継者がおらず廃業する場合 ●歯科技工所廃止手続き 21条2項
後継者がいて事業を継続し、かつ管理者であった場合 ●代表者の変更手続き
●管理者の変更手続き
●業務に従事する者の氏名抹消
21条1項、
22条
後継者がいて事業を継続し、かつ管理者でない場合 ●代表者の変更手続き
●業務に従事する者の氏名抹消
21条1項

注)法人を廃業される場合には、会社法で定める解散・清算手続きを行う必要もあります。(所管法務局)

勤務者であった場合(手続きする者は開設者)

対象者 手続き内容 手続き先 根拠法
(歯科技工士法)
罰則
勤務者 管理者であった場合 ●管理者変更届
●業務に従事する者の氏名抹消
所轄保健所 21条1項、
22条
30万円以下の罰金
管理者でなかった場合 ●業務に従事する者の氏名抹消 21条1項

ページトップへ